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【2026年版】成長加速化補助金の対象経費5区分と対象外経費の注意点|成長加速化補助金ナビ

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対象経費の全体像と最低投資額

成長加速化補助金の補助対象経費は5費目に限定されています。また、補助対象経費の合計額(ただし外注費・専門家経費を除いた額)が税抜1億円以上であることが申請の前提条件です。

最低投資額の計算

最低投資額1億円(税抜)は「建物費+機械装置費+ソフトウェア費」の合計で判定します。外注費・専門家経費はこの1億円の計算には含まれません。

費目最低投資額への算入主な対象内容
建物費算入される工場・倉庫・事業所の新設・増築・改築
機械装置費算入される製造機械・物流設備・加工機械の購入・設置
ソフトウェア費算入されるERP・生産管理・業務自動化システム
外注費算入されないシステム開発外注・建設工事外注の一部
専門家経費算入されないコンサルタント・専門家への報酬

建物費の詳細と注意点

建物費は、補助事業に直接使用する建物の新設・増築・改築に係る費用です。既存建物の維持・修繕は対象外です。

建物費の対象範囲

以下が建物費として認められます。

  • 工場・製造施設の新設・増築(基礎工事・躯体工事・設備工事含む)
  • 倉庫・物流センターの建設・増設
  • 研究開発施設・実験棟の新設
  • 事業拡大に伴う事業所スペースの増築・改築

対象外となる建物費

土地の購入費・賃借料は対象外です。また、既存建物の維持・修繕・修復費用、内装改修のみの工事(新たな機能を追加しない場合)も原則対象外です。事業と直接関係しない附属設備(社員食堂・駐車場等)も対象外となります。

建物費を計上する際のポイント

建物費は補助対象経費の中でも金額が大きくなりやすく、1億円の最低投資額達成に貢献しやすい費目です。ただし、建設工事は納期・工程管理が重要であり、補助事業実施期間(交付決定から24ヶ月以内)内に引渡しを完了させる必要があります。

大規模な建設工事の場合、設計・施工に12〜18ヶ月以上かかることがあるため、採択発表後すぐに詳細設計を開始できるよう事前準備を進めておくことが重要です(ただし発注は交付決定後に行うこと)。

機械装置費・ソフトウェア費の詳細

機械装置費とソフトウェア費は多くの申請で主要な経費となります。

機械装置費の対象範囲

以下が機械装置費として認められます。

  • 生産ラインの自動化・高度化のための製造設備・ロボット
  • 物流自動化(自動倉庫・AGV・ピッキングシステム等)
  • 品質検査・検査機器
  • 環境対応設備(省エネ設備・排水処理設備等)
  • 設備の設置・据付・試運転費用(付帯する工事費を含む)

中古機械は原則対象外

中古の機械装置は原則として補助対象外です。新品(未使用品)の購入が前提です。リース・レンタルによる取得も対象外です。

ソフトウェア費の対象範囲

以下がソフトウェア費として認められます。

  • ERP(基幹業務システム)の導入・カスタマイズ
  • 生産管理システム・在庫管理システム
  • 業務自動化ソフトウェア(RPA等)
  • AIを活用した需要予測・品質管理システム
  • クラウドサービスの初期導入費用(年間ライセンス費の一部)

クラウドサービスは、補助事業実施期間内の費用のみが対象です。月額サブスクリプション費用は長期にわたる継続費用として補助対象外となるケースがあるため、公募要領で詳細を確認してください。

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外注費・専門家経費の詳細

外注費と専門家経費は最低投資額(1億円)の計算には含まれませんが、補助対象経費として計上できます。上限や条件に注意が必要です。

外注費の対象範囲と上限

外注費として認められるのは、自社では対応できない専門的な作業を外部に委託する費用です。

  • システム開発・ソフトウェアのカスタマイズ外注費
  • 建設・工事の一部外注費
  • 専門的な設備設置・調整の外注費

外注費の上限

外注費には補助対象経費総額に対する上限が設けられています。公募要領で最新の上限割合を必ず確認してください。また、外注先が申請企業の関連会社・グループ会社の場合は対象外となります。

専門家経費の対象範囲

専門家経費は、補助事業の実施に必要な専門的知識・技術を持つ外部専門家への報酬です。

  • 事業計画の実行支援に係るコンサルタント費用
  • 技術導入に係る専門家指導費用
  • 知的財産権取得に係る弁理士費用

専門家経費も上限が設けられており、また一定の資格・実績を有する専門家への支払いであることが条件となります。申請書類に専門家の略歴・資格等を記載する必要があります。

対象外経費・よくある落とし穴

対象外経費を計上してしまうと、採択後の審査・実績報告で問題が発生します。以下の経費は対象外です。

主な対象外経費一覧

  • 土地の購入費・賃借料・登記費用
  • 中古品・リース・レンタルによる資産取得
  • 自社の役員・従業員の人件費(専門家経費とは別)
  • 消耗品・材料費・仕掛品
  • 汎用品(PC・スマートフォン・一般的なオフィス機器等)
  • 飲食費・交際費・接待費
  • 補助事業と直接関係しない運営費・管理費
  • 交付決定前に発注・購入した経費

最重要注意事項

「交付決定前に発注・購入した経費は100%対象外」です。採択通知が届いても、交付決定通知を受け取るまで発注してはいけません。採択≠交付決定であり、採択後に交付申請→審査→交付決定という手続きがあります。

最低投資額1億円の計算例

最低投資額の判定では「建物費+機械装置費+ソフトウェア費」の税抜合計額が1億円以上必要です。

ケース建物費機械装置費ソフトウェア費判定用合計判定
A社5,000万円5,000万円0円1億円OK(最低ライン)
B社3,000万円4,000万円2,000万円5億円NG(不足)
C社0円2億円5,000万円2億5,000万円OK

B社のように建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計が1億円に満たない場合、外注費や専門家経費をいくら追加しても最低投資額要件は満たせません。

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