賃上げ要件とは

成長加速化補助金には、補助金交付後の事業実施期間中に従業員の賃金を一定水準以上引き上げる義務(賃上げ要件)が設けられています。この要件は申請時に「達成します」と誓約するものであり、事後に達成できなかった場合は補助金の一部返還を求められる可能性があります。

賃上げ要件の基本

3年間の給与支給総額の年平均上昇率 ≧ 拠点都道府県の最低賃金年平均上昇率

要件の詳細内容

賃上げ要件を満たすためには、以下の条件を達成する必要があります。

  • 対象期間:補助事業実施期間中の連続する3事業年度
  • 基準:3年間の給与支給総額の年平均上昇率が、主たる事業所が所在する都道府県の最低賃金の年平均上昇率以上であること
  • 計算対象:役員報酬を除く従業員(正社員・契約社員・パート・アルバイト等)の給与支給総額

2次公募から「役員報酬を除く」という変更が加わりました。これにより、経営者報酬の変動に左右されず、純粋な従業員給与の上昇で判断されます。

賃上げ要件の計算方法

賃上げ要件を満たすための具体的な計算方法を解説します。

最低賃金の年平均上昇率の確認方法

「拠点都道府県の最低賃金年平均上昇率」は、主たる事業所が所在する都道府県の地域別最低賃金の推移から計算します。

最低賃金は毎年10月前後に改定されます。直近の最低賃金上昇率の目安は以下の通りです(参考値)。

年度全国加重平均最低賃金前年比上昇率
2022年961円+3.3%
2023年1,004円+4.5%
2024年1,055円+5.1%

3年間の年平均上昇率は、各年の最低賃金の変化率の平均値で計算します。過去の実績では年率3〜5%程度が目安となっています。

計算例

以下の例で賃上げ要件の達成を確認します。

年度給与支給総額(役員除く)前年比上昇率
基準年度(補助事業開始前)3億円
1年目3億1,500万円+5.0%
2年目3億2,500万円+3.2%
3年目3億4,000万円+4.6%

3年間の年平均上昇率 = (5.0% + 3.2% + 4.6%) ÷ 3 ≒ 4.3%

この企業の拠点都道府県の最低賃金年平均上昇率が4.0%であれば、4.3%≧4.0%を満たすため要件達成となります。

達成できなかった場合のリスク

賃上げ要件を達成できなかった場合のペナルティについて解説します。

未達成時の対応

賃上げ要件を達成できなかった場合、受給した補助金の一部または全部の返還を求められる可能性があります。未達成率に応じて返還額が決まる仕組みが採用されることが一般的です。

返還リスクへの備え

賃上げ要件は申請時の誓約事項です。採択後に達成が難しくなった場合は、早期に事務局に相談することが重要です。事前報告なく要件未達のまま放置することは避けてください。

やむを得ない事由(自然災害・感染症拡大等)による未達成の場合は、事務局への事前相談・説明によって減免措置が適用される場合があります。

未達成リスクを下げる方法

  • 現実的な計画を立てる:達成できる保証がない過大な賃上げ計画を立てない。現在の賃上げ実績・傾向を踏まえた現実的な計画を
  • 事業計画と賃上げ計画を連動させる:補助金で行う設備投資・生産性向上によって生み出された利益を賃金に反映させるストーリーを描く
  • 採用計画も考慮に入れる:採用増加により全体の給与支給総額が増えても、単価が低い採用の場合は平均賃金が上がらないケースがある
  • 役員報酬の変動に左右されない:2次公募から役員除外になったため、この点のリスクは軽減された

実務上の注意事項

賃上げ要件に関する実務上の注意事項をまとめます。

賃上げ状況の報告

補助事業実施後の事後報告(フォローアップ調査)において、賃上げ状況の報告が求められます。給与台帳・賃金台帳等の根拠資料を適切に保管しておく必要があります。

  • 給与台帳は補助事業終了後も一定期間保管義務あり
  • 毎事業年度の決算書(損益計算書)も保管・提出が求められる場合がある
  • 賃上げ要件の判定期間が終了するまで、給与支給総額の推移を継続的に管理することが重要

賃上げ要件を含む成長加速化補助金の申請全体の流れは完全ガイドでご確認ください。