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成長加速化補助金の補助対象外経費・注意すべき落とし穴まとめ【2026年版】|成長加速化補助金ナビ

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成長加速化補助金の対象外経費【結論ファースト要約】

成長加速化補助金 対象外経費 2026年 結論まとめ

  • 最大の落とし穴は「交付決定前の発注・購入」:採択通知を受け取っても交付決定通知が届くまで発注してはならない。採択後に発注した経費でも交付決定前であれば100%対象外
  • 土地・不動産の取得費は全額対象外:土地購入費・賃借料・登記費用・不動産仲介手数料はすべて補助の対象にならない
  • 中古品・リース・レンタル取得は対象外:機械装置・ソフトウェアは新品購入が前提。リース契約や中古品は補助対象外
  • 役員・従業員の人件費は対象外:内部作業に要した自社役員・従業員への人件費・給与・残業代は計上不可
  • 汎用品(PC・スマートフォン等)は対象外:補助事業専用でない汎用機器は認められない。事務用品・消耗品・材料費も対象外
  • 飲食費・交際費・接待費は全額対象外:会議費・旅費であっても補助事業と直接関係のないものは対象外
  • 補助上限を超えた部分は自己負担:補助率・補助上限を超えた経費は補助対象外(自己負担)となる
  • 外注費上限を超えた部分も対象外:外注費は補助対象経費総額に対して上限比率が設定されており、超過分は対象外

本記事の情報は2026年6月時点のものです。補助対象経費・対象外経費の範囲は公募回ごとに変更される場合があります。申請前に必ず公式公募要領をご確認ください。

成長加速化補助金 対象外経費」で検索している経営者・経理担当者に向けて、補助金申請の致命的ミスを防ぐための情報を体系的にまとめます。成長加速化補助金(新事業進出補助金・大規模成長投資補助金を含む制度群)は補助上限が最大7,000万円〜50億円にのぼる大型制度ですが、その分だけ対象外経費を巡るトラブルも多発しています。

補助対象外の経費を申請書に含めると、採択後の実績報告時に補助金が減額・不交付となるリスクがあります。最悪の場合、補助金の全額返還を求められることもあります。本記事では、対象外経費の12類型・落とし穴の具体例・チェックリスト20項目・FAQ7問を体系的に解説します。

本記事の情報は2026年6月時点の内容です。補助率・対象経費・対象外経費の範囲・上限は制度改定・公募回ごとに変更される場合があります。申請前には必ず各制度の公式公募要領および中小企業庁・補助金事務局の担当窓口でご確認ください。

成長加速化補助金の対象外経費12類型【完全リスト】

成長加速化補助金(新事業進出補助金)で補助の対象にならない経費を、12の類型に整理して解説します。申請書を作成する前に必ず照合してください。

成長加速化補助金 対象外経費12類型と具体例(2026年参考)
類型 具体例 よくある誤解・注意点 対象外の理由
1. 交付決定前の支出 採択通知後に発注した設備購入費・工事費・外注費 「採択=支出可」という誤解が最多。採択後でも交付決定通知が届くまで支出は不可 補助金のルール上、交付決定通知の受領が支出の起点となる
2. 土地・不動産関連費 土地購入費・土地賃借料(地代)・不動産登記費用・不動産仲介手数料 工場建設に伴う土地取得費は「建物費の一部」と誤解されやすい 不動産そのものへの投資は補助の対象外とされている
3. 中古品・リース・レンタル取得 中古機械・中古設備の購入費、リース契約での設備取得費、レンタル費用 割安な中古機械を購入して経費節減しようとする事業者に多いミス 補助は「新品(未使用品)の購入」が前提。所有権移転を伴わない取得は対象外
4. 役員・従業員の人件費 自社役員報酬・従業員給与・残業代・社会保険料(自社負担分)・退職金 補助事業のために残業・増員した分の人件費を計上しようとする事業者が多い 補助金は「外部への支出」を補助するもの。内部コストは対象外
5. 汎用品・一般事務用品 PC・スマートフォン・タブレット・プリンター・コピー機・文房具・事務用品 「DXのためのPCだから対象」という誤解が多い。補助事業専用でなければ対象外 汎用性が高く補助事業以外にも使用できる物品は対象外
6. 消耗品・原材料・仕掛品 製造に使う原材料費・部品・消耗品・半製品・仕掛品 試作品製造のための原材料も対象外になることが多い(研究開発枠は別途確認) 単年度の消費・消耗が前提の費用は固定的な設備投資と性格が異なる
7. 飲食費・交際費・接待費 取引先接待費・会食費・慶弔費・中元・歳暮 「事業推進のための接待だから」と主張しても一切対象外 補助事業と直接結びつく費用とは認められない
8. 補助事業と無関係な運営費・管理費 既存事業の運営費・水道光熱費・通信費・家賃(補助対象建物外) 「本社の家賃の一部が補助事業に使われている」という按分計上は原則不可 補助事業専用でなければ按分計上が認められないことが多い
9. 上限超過分 外注費の上限超過分・専門家経費の上限超過分・補助上限(最大7,000万円等)を超えた部分 見積もり段階で上限を把握せずに経費計上し、後で上限超過が発覚する事例が多い 公募要領で定める上限額・上限割合を超えた経費は補助対象外
10. 関連会社・グループ会社への支払い 子会社・親会社・グループ会社・関係会社への外注費・委託費 外注費として計上できると誤解されやすい。第三者性が求められる 利益相反・価格操作の懸念から関連会社への支払いは対象外
11. 補助事業完了後の費用 事業実施期間(交付決定〜完了期限)を超えた後に発生した費用 工事・導入が期限を超えてしまいそうな場合に期間延長申請をしないまま放置する事例 補助対象期間内の支出のみが対象。期間超過後の支出は対象外
12. 適切な証憑が取得できない経費 領収書・納品書・請求書・振込明細が揃わない経費、現金決済で証憑が不明瞭なもの 「払った事実があれば大丈夫」という誤解が多い。証憑書類の整備は必須 補助金の不正防止のため、支出の客観的証拠が要件とされる

上記は一般的な参考情報です。対象外経費の範囲・基準は公募回ごとに変更される場合があります。3次公募の確定した対象外経費は必ず公式公募要領でご確認ください。

最大の落とし穴:「交付決定前の発注・着工」で補助金ゼロになる

成長加速化補助金の対象外経費の中で、最も多くの事業者が陥るのが「交付決定前の発注・着工・支出」です。この落とし穴に陥った場合、該当経費の全額が補助対象外となり、最悪の場合は補助金不交付となります。

採択から交付決定までの時間軸と発注NGゾーン

成長加速化補助金 採択〜交付決定〜事業開始の時間軸(参考)
段階 内容 発注・着工の可否 注意点
申請中 Jグランツで書類提出〜審査中 不可 採択発表前に見積もりを取るのはOK(発注はNG)
採択発表後 公式ポータルで採択者として名前が公表される 不可 採択通知≠交付決定。採択後でも発注・着工は厳禁
交付申請中 採択後に行う交付申請の審査中 不可 採択から交付決定まで通常1〜2ヶ月程度かかる
交付決定通知受領後 事務局から交付決定通知書が届く 可(通知書の受領日以降) 通知書の日付が起点。郵送到着日を証拠として保管する
事業実施期間 設備発注・工事着工・外注実施 完了期限(通常交付決定から18〜24ヶ月)を超えないよう管理する

実際に起きた対象外経費トラブルの事例(参考)

  • 事例1:採択通知後に設備を発注:「採択されたから大丈夫」と思い込み、交付決定通知の前に製造設備を発注・納品・代金支払いまで完了してしまった。実績報告時に「交付決定前の発注」と判定され、設備費(約3,000万円)が全額対象外となった
  • 事例2:着工済み工事の継続:補助申請前から進めていた工場改修工事を「採択されてから経費計上しようと思っていた」として申請書に記載したところ、工事着工日が交付決定前であることが確認され、工事費全額が対象外となった
  • 事例3:内金(手付金)を交付決定前に支払い:交付決定前に設備メーカーに手付金を支払い、残金は交付決定後に支払ったケース。手付金部分だけでなく、一連の取引全体が「交付決定前着手」と判断され対象外となった

上記は参考事例です。実際の判定は事務局が個別に行います。不明な点は採択後に事務局窓口に必ず確認してください。

交付決定前発注リスクへの対処法

  • 見積もりは申請前から進めてよい:見積書の取得・業者との事前打ち合わせは採択前・申請前でも問題ない。「発注書の発行・契約の締結・手付金の支払い」が禁止されている
  • 交付決定通知書を受け取ったら即日に日付を記録:郵送の封筒・消印・通知書の日付を証拠として保管する
  • 採択から交付決定まで1〜2ヶ月かかることを前提にスケジュールを組む:交付決定後に発注して、事業完了期限内に設備が納品・稼働できるよう余裕をもったスケジュールを立てる
  • 設備メーカー・工事業者に事情を説明しておく:補助金申請中であることを事前に伝え、「交付決定後に正式発注する」旨を合意しておく(文書で残すと安全)

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経費区分別の「対象内・対象外」境界線:判断が難しい5つのグレーゾーン

成長加速化補助金では、「対象か・対象外か」の判断が難しいグレーゾーンの経費があります。よく問い合わせが多い5つのケースを詳しく解説します。

グレーゾーン1:建物の「改修」と「修繕」の境界線

建物費の対象・対象外の判断基準

工事の種類対象・対象外判断のポイント
新事業のための新設・増築・全面改築対象(建物費)新たな機能・用途を追加するための工事
既存設備の修繕・修復(性能回復のみ)対象外現状維持・原状回復を目的とする工事
内装改修(新事業専用スペース化)一部対象の場合あり新事業専用の用途変更を伴うか確認が必要
外構工事(駐車場・塀・植栽等)対象外事業に直接必要な設備でない
土地の造成・整地費用対象外土地関連費用はすべて対象外

「改修」と「修繕」の境界線は事務局への事前確認が推奨されます。

グレーゾーン2:PCやITツールは「補助事業専用」なら対象か

PCやタブレット・スマートフォンは原則として汎用品として対象外とされることが多いですが、以下の条件を満たせば対象になる場合があります。

  • 補助事業専用として使用することが客観的に証明できる場合(専用の工場内システム端末として固定設置し、他用途への転用が物理的に不可能な設定になっているなど)
  • 機械装置・システムの一部として組み込まれる場合(製造ラインのHMI端末・産業用コンピュータなど)

ただし、一般的な事務用PC・スマートフォン・Webカメラ等は補助事業専用と主張しても認められないケースがほとんどです。不明な点は公募要領と事務局窓口で必ず確認してください。

グレーゾーン3:クラウドサービスの月額料金は対象か

クラウドサービスの費用種別対象・対象外注意点
初期導入費・セットアップ費対象(ソフトウェア費)の場合あり事業期間内に発生し、補助事業に専用のもの
月額サブスクリプション料金(継続費用)対象外のことが多い補助事業期間を超えて継続する費用は原則対象外
クラウドへの移行・構築費(外注)外注費として対象の場合あり外注費の上限内であれば対象になる可能性あり

クラウドサービスの費用区分は公募回によって扱いが異なります。必ず公式公募要領で確認してください。

グレーゾーン4:外注費の「関連会社への支払い」はすべて対象外か

外注費は原則として第三者(関連会社・グループ会社以外)への支払いが前提です。以下の関係に該当する先への外注は対象外となります。

  • 申請事業者の子会社・親会社・兄弟会社への支払い
  • 申請事業者の役員・従業員が経営する会社への支払い(実質的な自社内部作業のみなし)
  • 申請事業者の主要株主が支配する会社への支払い

「取引実績のある下請け先だが資本関係はない」というケースでは第三者として認められる場合があります。不明な場合は認定支援機関・事務局に確認してください。

グレーゾーン5:旅費・交通費は対象か

旅費・交通費については、成長加速化補助金(新事業進出補助金)では原則として対象外とされることが多いです。ただし、制度によっては一定の条件下で専門家招致に伴う交通費(専門家経費に含める形)が認められる場合があります。旅費・交通費を計上したい場合は必ず公式公募要領で確認してください。

対象経費・対象外経費の横断比較表【経費区分別早見表】

成長加速化補助金の経費区分別に、対象経費と対象外経費を横断比較した早見表です。申請書作成・経費計画の作成時に参照してください。

成長加速化補助金 経費区分別 対象・対象外早見表(2026年参考)
経費区分 対象経費の例 対象外経費の例 よくある誤解・注意点
建物費 新事業用の新設・増築・改築(躯体・内装・設備工事含む) 土地購入費・外構工事・修繕費・既存建物の現状回復工事 「建物に付属する設備工事」は建物費か機械装置費かの区分を事前確認する
機械装置費 新品の製造機械・物流自動化設備・検査機器・省エネ設備(設置・試運転費含む) 中古機械・リース取得機械・汎用PC・スマートフォン・消耗部品 産業用ロボットは対象になることが多いが「補助事業専用で使う」ことの証明が必要
ソフトウェア費 ERP・生産管理システム・業務自動化ソフト(新品・新規ライセンス) 既存システムの月額更新料・汎用PC・スマートフォン(ハード含む)・ゲームソフト等 SaaSの初期導入費は対象になることがあるが月額費用は対象外になることが多い
外注費 第三者へのシステム開発外注・工事の一部外注(上限以内) 関連会社・グループ会社への外注・自社従業員への支払い・上限超過分 外注費の上限比率(補助対象経費総額に対する割合)を事前に計算する
専門家経費 認定支援機関・コンサルタント(資格者)への報酬(上限以内) 関連会社への専門家費用・上限超過分・補助事業と無関係な法務費用 専門家の資格・略歴を申請書に記載する必要あり。単なる一般コンサルへの費用は認められないことがある
人件費 (原則対象外。研究開発枠は別途確認) 役員報酬・従業員給与・残業代・社保会社負担分・派遣スタッフ費用 「補助事業のために残業した分」でも対象外。専門家経費(外部専門家)と混同しないよう注意
広告宣伝費・販促費 新事業の開始に直接必要なWebサイト制作・展示会出展費(枠による。上限あり) 既存事業の広告費・チラシ印刷費・ノベルティ・SNS広告費 「新事業のWebサイト」であっても新事業の直接開始に必要なものに限定されることが多い
旅費・交通費 (原則対象外。専門家招致の場合のみ専門家経費に含める形で対象の場合あり) 役員・従業員の出張旅費・交通費・宿泊費・接待交際費 旅費が対象になる制度(一部の補助金)と対象外の制度があるため公募要領で確認が必須

上記は一般的な参考区分です。公募回ごとに変更される場合があります。申請前に必ず公式公募要領でご確認ください。

外注費・専門家経費の上限設定の仕組み

成長加速化補助金では、外注費と専門家経費に上限比率が設定されています。上限を超えた部分は対象外経費となります。

上限設定の仕組み(参考)

  • 外注費の上限:補助対象経費総額(または補助申請額)に対する一定割合(例:2/3以内など)。3次公募の具体的な上限は公式公募要領で確認
  • 専門家経費の上限:補助対象経費総額に対する割合(例:5%以内など)。公募回ごとに変更されるため要確認
  • 上限計算のタイミング:申請段階で上限計算を行い、超過分を経費計画から除外する。採択後に経費が変動した場合は計画変更申請が必要

具体的な上限割合は公式公募要領で必ずご確認ください。

申請前に使う「対象外経費」チェックリスト(全20項目)

成長加速化補助金の申請書・経費計画書を作成する前に、以下の20項目を確認してください。「はい」が一つでもある経費は申請書から除外するか、認定支援機関・事務局に確認を取ってください。

対象外経費チェックリスト(申請書作成前に確認)

【発注タイミングの確認】

  • 申請する経費の発注日・着工日・支払日が「交付決定通知書の日付」より前になっていないか確認した
  • 手付金・内金・前払金のうち交付決定前に支払ったものが経費に含まれていないか確認した
  • 事業完了期限(交付決定から通常18〜24ヶ月)を超えた後に発生する経費が含まれていないか確認した

【土地・不動産関連の確認】

  • 土地の購入費・賃借料(地代)・登記費用・不動産仲介手数料が経費計画に含まれていないか確認した
  • 建物工事費に外構工事(駐車場・塀・植栽等)が含まれていないか確認した

【設備・物品の確認】

  • 申請する機械・設備が新品(未使用品)であることを確認した(中古品・展示品は要確認)
  • リース・レンタル契約での取得が経費に含まれていないか確認した
  • 汎用品(PC・スマートフォン・タブレット・プリンター・コピー機)が経費に含まれていないか確認した(補助事業専用機器は要事務局確認)
  • 消耗品・原材料・仕掛品・材料費が経費に含まれていないか確認した

【人件費・関連会社の確認】

  • 自社役員・従業員への人件費・給与・残業代・社会保険料(会社負担分)が経費に含まれていないか確認した
  • 外注費・専門家経費の支払先が自社の関連会社・グループ会社・役員の関係企業でないか確認した

【上限・証憑の確認】

  • 外注費が補助対象経費総額に対する上限(公募要領で確認)以内に収まっているか確認した
  • 専門家経費が補助対象経費総額に対する上限(公募要領で確認)以内に収まっているか確認した
  • すべての経費に対して領収書・振込明細・請求書・納品書の取得が可能か確認した
  • 現金決済で証憑が不明瞭になる経費がないか確認した(銀行振込・電子決済の使用を推奨)

【その他の対象外経費の確認】

  • 飲食費・交際費・接待費・慶弔費が経費計画に含まれていないか確認した
  • 旅費・交通費が経費計画に含まれていないか確認した(対象になる場合は公募要領で確認が必要)
  • 補助事業と直接関係のない運営費・管理費(本社家賃・水道光熱費・通信費等)が按分計上されていないか確認した
  • 補助上限(新事業進出枠の場合、最大7,000万円程度が目安)を超えた経費が補助対象として計上されていないか確認した
  • 経費計画全体を認定支援機関に確認してもらい、対象外経費が混入していないことの確認を得た

チェックリストは一般的な確認項目です。3次公募の確定した要件・対象外経費の範囲は公式公募要領でご確認ください。

実績報告・事後審査で「対象外」と判定された場合のリスクと対処法

補助金の採択・交付決定後であっても、実績報告の審査や事後の立入検査で「対象外経費が混入していた」と判定される場合があります。このリスクを理解し、適切な対処法を知っておくことが重要です。

対象外経費認定のリスクレベル

成長加速化補助金 実績報告段階での対象外経費認定リスク(参考)
状況 リスクレベル 主な影響 対処法
一部の経費が対象外と判定された(小額) 該当部分の補助金が減額される(全体の不交付にはならない場合が多い) 対象外と判定された経費を差し引いた実績を再提出する
交付決定前に発注・支出した事実が発覚 該当経費の全額対象外、場合によっては補助金全額不交付 事実を正直に申告し、対象外経費を除いた適正な実績を提出する
意図的な虚偽申請・不正受給が発覚 最高 補助金全額返還命令・利息・加算金の追加請求・5年間の申請禁止・公表 虚偽申請・不正受給は絶対に行わない。発覚時は自主申告して損害を最小化する
証憑書類が不十分・紛失 中〜高 証憑のない経費は対象外と判定される可能性が高い 証憑書類は事業完了後5年以上保管する。デジタルコピーも取る

証憑書類の保管ルールと保管期間

証憑書類は事業完了後5年以上保管する

  • 保管すべき書類の種類:領収書・請求書・振込明細・納品書・検収書・設備写真・業者との契約書・発注書・工事完了証明書
  • 保管期間の目安:補助事業完了日から5年以上(公募要領で定める期間を確認すること)
  • 保管方法:紙の原本を経費ごとにファイリングし、デジタルスキャンも取っておく。クラウドストレージへのバックアップも推奨
  • 立入検査への備え:補助事業終了後も事務局による立入検査の対象となる場合がある。書類整理の状態を日頃から維持する

経費計画変更が生じた場合の手続き

採択・交付決定後に経費計画を変更する場合(設備の仕様変更・業者変更・経費区分の変更等)は、必ず事前に計画変更申請(変更交付申請)を行う必要があります。事後の変更報告では認められないことがあります。

  • 軽微な変更と重要な変更の区別:公募要領または事務局が定める「軽微な変更」の範囲内であれば事前申請が不要な場合もある。判断が難しい場合は必ず事務局に確認する
  • 変更交付申請の手続き期限:変更が生じたらできる限り早く申請する(事業完了後の変更申請は認められないことが多い)
  • 認定支援機関に相談する:計画変更の際は認定支援機関にも相談し、変更内容が補助要件を維持しているか確認する

成長加速化補助金と他の補助金の「対象外経費」の違い

成長加速化補助金(新事業進出補助金)の対象外経費と、よく比較される補助金の対象外経費の主な違いを比較します。複数の補助金を組み合わせて申請する場合の参考にしてください。

主要補助金の対象外経費比較(2026年参考)
経費の種類 成長加速化補助金(新事業進出枠) ものづくり補助金 IT導入補助金 中小企業省力化投資補助金
建物工事費 対象(新設・増築・改築) 対象外(建物費は認められない) 対象外 対象外
土地代 対象外 対象外 対象外 対象外
中古機械 対象外 対象外(一部例外あり) 対象外 対象外
汎用PC・スマートフォン 対象外 補助事業専用なら対象の場合あり IT導入補助金ではITツールのみ対象 カタログ掲載製品のみ対象
人件費 対象外 対象外 対象外 対象外
消耗品・原材料 対象外 対象外 対象外 対象外
広告宣伝費 新事業用に限り対象の場合あり(上限あり) 対象外 対象外 対象外
交付決定前の発注 全額対象外 全額対象外 全額対象外 全額対象外

各制度の対象経費・対象外経費は年度・公募回ごとに変更されます。最新情報は各制度の公式サイトでご確認ください。

成長加速化補助金とものづくり補助金の対象外経費の最大の違い

成長加速化補助金(新事業進出補助金)では建物工事費が対象になりますが、ものづくり補助金では建物費は原則対象外です。工場の新設・増築を伴う大規模な新事業投資では、成長加速化補助金を選択することで建物費も補助対象に含めることができます。ただし、成長加速化補助金は申請要件(新事業進出・付加価値額引上げ等)が厳しくなっています。自社の投資内容に合わせて制度を選んでください。

よくある質問(FAQ)

Aはい、採択通知だけでは発注はできません。補助金の支出が認められるのは「交付決定通知書」を受け取った日以降です。採択通知と交付決定通知は別の書類であり、採択後に交付申請を行い、事務局が審査して交付決定通知を発行するまで通常1〜2ヶ月かかります。この期間に発注・着工・支出した経費はすべて補助対象外となります。「採択≠発注可」を徹底してください。採択後はすぐに交付申請の準備を始め、交付決定通知書を受け取ってから発注するスケジュールを組んでください。
Aはい、自社役員・従業員の人件費(給与・残業代・社会保険料の会社負担分を含む)は成長加速化補助金(新事業進出補助金)では原則として対象外経費です。補助金は「外部への支出(外注・設備購入・専門家への報酬等)」を対象とするものであり、内部人件費は対象外です。外部の専門家(コンサルタント・システム会社等)への支払いは外注費または専門家経費として対象になる場合があります。ただし、研究開発枠など一部の制度・枠では人件費が対象になる場合があるため、申請する枠の公募要領を必ずご確認ください。
A成長加速化補助金では、土地に関連する費用(購入費・賃借料・登記費用・造成費・整地費・外構工事費等)は原則として補助対象外です。補助が認められるのは土地上に建設する建物・工場の建設費(基礎工事・躯体工事・内装・設備工事)であり、土地そのものの取得・整備にかかるコストは対象外となります。建物工事の範囲に造成費が含まれるかどうかは工事内容・計上方法によって判断が異なります。不明な場合は認定支援機関または事務局窓口にご確認ください。
A成長加速化補助金では、中古品(使用済みの機械・設備)は原則として補助対象外です。補助対象となるのは新品(未使用品)の購入が前提です。展示品(未使用ではあるが展示に使用されたもの)については、「未使用」と認められるかどうかは事務局の判断によります。メーカー公認の新品扱いか、商品状態を確認できる書類(メーカー証明等)があれば認められる場合もあります。展示品の購入を検討している場合は、申請前に事務局窓口に確認を取ることを強くお勧めします。
ASaaSの月額サブスクリプション料金は、成長加速化補助金(新事業進出補助金)では原則として補助対象外になることが多いです。補助対象になりやすいのは「初期導入費・セットアップ費・システム構築費」(補助事業期間内に一度発生するもの)です。月額の継続費用は補助事業期間を超えて発生する経費であるため対象外とされることが多いですが、公募回・制度によって扱いが異なります。クラウドサービスの費用を経費に計上したい場合は、費用の種別(初期費用か月額費用か)を明確にし、公式公募要領と事務局窓口で必ずご確認ください。
A成長加速化補助金では、外注費の支払先が申請事業者の関連会社・グループ会社・役員の関係企業である場合は原則として対象外となります。これは補助金の公平性・利益相反の防止のためです。「資本関係がなく、独立した第三者との取引」であれば対象となる場合があります。なお、「外注費の上限比率」(補助対象経費総額に対する割合)も設定されているため、外注費全体が上限以内に収まっているかも同時に確認してください。外注先の第三者性・上限計算については認定支援機関にご相談ください。
A実績報告後の審査や事後の立入検査で対象外経費が発見された場合、その経費に相当する補助金の返還が求められます。返還額は対象外と判定された経費に対応する補助金相当額です。意図的な虚偽申請・不正受給が認定された場合は、補助金全額の返還に加え利息・加算金の追加請求、および一定期間(通常5年間)の補助金申請禁止と公表措置が取られることがあります。対象外経費の混入に気づいた場合は、実績報告前に自主的に経費から除外するか、事務局に速やかに報告・相談してください。隠蔽は最大のリスクです。

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